昨日、熱があった娘ですが、今日はすっかり熱も下がり、元気いっぱい!明日は予定どおり、娘の仲良しの友達家族とお出かけできそう!楽しみです^^
さてさて、社労士試験の勉強も少しずつ頑張っているわけですが、そこで「へぇ~」と思ったことを書き記していきます。
労働基準法 第11条 賃金の定義
「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
とあります。
それでは、旅館の仲居さんが客からもらう❝チップ❞は、「賃金」にあたるのでしょうか?
「賃金」に該当するかどうかは、主として「労働の対償」といえるかどうかで決まりますが、「使用者が支払うもの」ということも「賃金」に該当するための要件になります。
よって、客からもらうチップは、「使用者が支払うもの」ではないため、「賃金」に該当しません。
しかし同チップでも使用者が客から一律に集めて労働者に均等配分しているような場合は(奉仕料分配金)は、「使用者が支払うもの」として「賃金」に該当します。
賃金をみる場合は、「名称の如何」ではなく、❝中身(実態)❞が大切とのこと。
なるほど、勉強になります!!
「へぇ~」と思ったことでした^^
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